当事務所は私と女性スタッフ(元中国籍、現在帰化済)の2名で運営する『外国人の在留資格』及びそれらに付随する業務に特化した行政書士事務所です。
当 事務所の強みの1つ目は何といっても業務歴15年扱い案件数2000件に及ぶ入管業務関係のノウハウの蓄積があると言う事・・きちんと結果をだし、結果お 客様はリピーターや紹介の方が多く、事務所が信頼を頂いている証左 ご相談を受ける案件についての大部分はこの中に包含されるものが殆どで、過去の例を 踏まえ適切な解決方法を提供することには自信を持っております。
2つ目は私自身25年間の会社勤務歴による組織やそのガバナンス等を含む日本の会社システムを熟知していることではないでしょうか。
入管といえども組織で運営がなされているという点では何ら民間企業と変わるところはなく、ただ『役所』ですので1つ目とも関連しますが、審査等では『前例踏襲主義』的要素の強い運用がなされるいという点が異なる所でしょう。
昨 今経済のグローバル化が叫ばれ、人・物・金がボーダレスの時代になり、外国人の方を雇用したい・外国人の方が起業する等の相談を数多く受けますが、25年 にわたる会社生活を通じ、数々のビジネスシーンを経験してまいりましたので、今後のビジネス展開を含め入管法の趣旨を踏まえた適切なアドバイスを皆様方に 提供することは十分に可能かと思います。
現在在留資格(ビザ)と呼ばれる種類は27種類ほどあり、その該当範囲・基準・事例につきましては本HPでは触れませんので、入管等のHPをご参照頂き、ここでは主な在留資格について重要審査ポイントのみを記述致しますので参考にしてください。
【経営・管理】
・仕事場としての不動産物件を業務用・事務所用としてきちんと確保されているか
・業容的には2名以上の社員を雇用するか又は資本金500万円以上 の直接投資の規模
・社会保険への加入等
・事業内容の妥当性(経費・利益等)・永続性
【技術・人文知識・国際業務】
・専門学校・大学の専攻学科と就労予定先業務との関連が重視される大学卒業生に対しては比較的その専門性を広く解釈する一方で、専門学校卒業生はその余地はかなり狭く限定解釈される傾向があり、特に介護・ホテル関係に就職を希望している人は要注意
【永住者】
・在留資格によって申請迄に必要な年数は異なり、生活保護等の公的扶助を受けている人及び社会保険未加入者及び罰金刑を含む違反常習者は許可されにくい傾向にあります
・納税義務
【日配・永配】
・単に婚姻が法的に有効に成立しているだけではなく、婚姻に至った経緯や紹介者、配偶者の経済的な要素などが総合的に判断されます
・認定の場合、永住申請と同様配偶者が生活保護等の公的扶助を受けているケースはハードルが高い案件となります
*相談を希望される方は直接当事務所(03-3833-0453)又は別紙の相談フォーマットに必要事項をご記入の上メールしてください。
但し、入管への必要書類のお問い合わせには一切お答えしておりませんので予めご承知おき下さい。